産業医・精神科顧問医をお探しの事業者様へ(嘱託産業医)
当院では、産業医資格を持つ精神科医が産業医をしております。 産業医をお探しの事業者様はお気軽にお問い合わせ下さい。
また、産業医がすでにいる場合には、精神科顧問医として過重労働者面接、復職判定、職場復帰支援プランの作成、長期休業者に対する面談などのメンタルヘルスの問題に対応することもできます。
対応地区
・過重労働者の面接
・復職判定
・職場復帰支援プランの作成
・長期休業者に対する面談
・健康診断結果に基づく個別面談
・衛生委員会の出席
・職場巡視など
嘱託産業医委嘱料金(月額)
従業員数 | 料金/月額 |
---|---|
~99人 | 60,000円 |
100人~199人 | 70,000円 |
200人~ | 80,000円~ |
※ 精神科顧問医の場合は上記金額よりも安くなります。
具体的な訪問スケジュール・料金などのご相談・ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
主な業務内容
安全衛生委員会の出席及び職場巡視(月に1回事業所に訪問)
健康診断後の結果に基づく総合判定及び個別面談
過重労働者、復職判定時、長期休業者の面談(診療所で面談を行います。)
職場復帰支援プランの作成など
メンタルヘルス対策の概要
厳しい経済情勢の中で職場環境も厳しくなり、強いストレスや不安を感じる労働者が増え、うつ病やうつ状態などのメンタルヘルス上の理由により、連続1ヶ月 以上休業し、または退職する労働者が増えております。こうした状況の中で、こころの健康問題により休業する労働者への対応は、多くの事業所にとって大きな 課題になっています。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、長時間労働者への医師による面接指導制度の導入がすべての事業者で導入が必要になるなど、過重労働・メンタルヘルス対策が重視されるようになりました。
長時間労働者に対しての面接指導
医師による面接指導の対象となる労働者は、週40時間を越える労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合は、労働者の申し出を受けて医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を実施することが義務付けられました。
時間外・休日労働時間が月45時間を超えると、うつ病やうつ状態などの心の不調、心筋梗塞や脳卒中などの体の健康障害のリスクが高くなります。時間外・ 休日労働時間が45時間を超えた労働者には「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」を用いてセルフチェックをしてもらい、疲労が蓄積して いるようなら、医師による面接指導を行い、適切な事後措置を実施することが望まれます。
事業所で定める基準の例
時間外・休日労働時間(週40時間を越える労働時間)が100時間を超えた労働者及び2~6ヶ月の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに医師による面接指導を実施。
時間外・休日労働時間(週40時間を越える労働時間)が45時間を超えた労働者には、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を行い、疲労蓄積を認めた場合には、医師による面接指導を実施。
心の健康問題で休業した労働者の職場復帰
心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場復帰するためには、職場復帰支援プログラムの策定により、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが大切です。
主治医より職場復帰可能の判断があっても、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限りません。主治医は日常生活における病状の回復 程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多いため、産業医が主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供していく必要があります。